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1、総則

第1条:印鑑と紹介状の使用の合法性、真剣性、信頼性を確保し、会社の利益を効果的に保護し、違法行為の発生を防止するために、この方法は特別に策定されています。

2、印鑑の彫刻

第2条:各種社印(部署名、営業印を含む)の彫刻は部長の承認を要する。財務管理部門は、会社の紹介状を持って、一律に政府機関が認可した篆刻機関に行き、彫刻を行うものとします。

3、シールの使用について

第 3 条: 新しい印鑑は適切に押印し、将来の参考のためにサンプルとして保管する必要があります。

第4条:印鑑の使用に先立ち、財務・行政部門は使用届を発行し、使用登録し、使用日、発行部門、使用範囲を明示しなければならない。

4、 印鑑の保存・引き継ぎ・停止

第5条 社印は専任者が保管しなければなりません。

1. 会社印、法定代表印、契約印、税関申告印は専任の財務・管理担当者が保管するものとします。

2. 財務印章、請求書印章及び財務印章は、財務部門担当者が分別して保管します。

3. 各部門の印鑑は、各部門の指定者が保管するものとする。

4. 印鑑の保管状況は、印鑑名、枚数、受領日、使用日、受取人、保管者、承認者、デザイン等を記録し(別紙参照)、財務管理部に提出しなければなりません。届出を行う部門。

第 6 条: 印鑑の保管は安全かつ確実でなければならず、保管のために施錠しなければなりません。印鑑を他人に預けて保管したり、特別な理由がない限り持ち出したりすることはできません。

第 7 条:印章の保管中に異常な現象や紛失があった場合は、現場を保護し、適時に報告する必要があります。状況が深刻な場合は、公安省と協力して調査し、対処する必要があります。

第8条 印鑑の譲渡は手続きにより行い、譲渡者、譲渡者、監督者、譲渡時期、図面等を記載した譲渡手続き証明書に署名するものとします。

第9条:次の場合には、封印を廃止するものとする。

1. 社名変更。

2. シールのデザインの変更は取締役会または経営陣に通知するものとします。

3. 使用中のシールの損傷。

4. 印鑑を紛失または盗難された場合、印鑑は無効となります。

第 10 条 使用されなくなった印鑑は、必要に応じて速やかに封印または破棄し、印章の提出、返却、保管、破棄のための登録ファイルを作成するものとします。

5、シールの使用

第11条 利用範囲:

1. 会社名で提出する社内外の書類、紹介状、報告書には社印を押印しなければなりません。

2. 部の業務の範囲内において、部の印を押印すること。

3. すべての契約書には契約書専用印鑑を使用してください。主要な契約書には社印を押して署名することができます。

4. 財務会計取引には財務専用シールを使用してください。

5. エンジニアリング関連の建設プロジェクトおよび技術問い合わせフォームには、エンジニアリング技術専用シールを使用してください。

第 12 条:シールの使用は、次の場合を含めて承認制とする。

1. 社内文書(赤見出し文書および赤見出しでない文書を含む):「社内文書管理措置」に基づき、会社が発行する文書

「原稿」には承認手続きが必要で、押印が可能です。財務管理部門は、この方法の規定に従って文書アーカイブを保管し、スタンプを押した登録簿に登録し、メモを作成するものとします。

2. 各種契約(エンジニアリング契約、非エンジニアリング契約を含む):「企業経済契約管理措置」の「非エンジニアリング契約承認フォーム」または「エンジニアリング契約承認申請書」の要件に従って承認手続きを完了した後「企業エンジニアリング契約管理措置」の「様式」​​により、契約書に押印することができます。財務管理部門は、これら 2 つの措置の規定に従って契約ファイルを保管し、印を押した登録簿に記録し、メモを作成するものとする。

3. エンジニアリングおよび技術コンタクトフォームは、「当社のエンジニアリングおよび技術コンタクトフォームの管理措置およびプロセス規則」に準拠します。

プロジェクトの変更に関する内部承認フォームでは、承認プロセスの完了が必要です。契約書本文に有効な署名がある場合は、押印することができます。財務管理部門は、管理規程に従って連絡票ファイルを保管し、印を押した登録簿に記録し、メモをとります。

4. エンジニアリング決済報告書:「エンジニアリング決済作業状況表」及び「当社のエンジニアリング決済管理措置」による。

「チェン決済マニュアル」には承認プロセスの完了が必要であり、承認プロセスに押印することができます。財務管理部は、管理規程に従って清算ファイルを保管し、記帳して記帳簿に記帳する。

5. 特定支払経費、融資、納税申告書、財務諸表、外部企業証明書等の証明

押印が必要なすべての証明書、ライセンス、年次検査などには、押印する前に部長の承認と承認が必要です。

6. 書籍の登録、出国許可、公式の手紙、紹介など、スタンプを必要とする日常業務の場合

事務用品の調達、事務機器の年間保証、人事報告書等の押印が必要な書類については、財務管理部門長の署名・押印が必要となります。

7. 政府、銀行、関連協力機関との主要な契約、報告書等、および多額の支出については、総額は以下の基準により決定されます。

管理人が個人的に承認し、スタンプを押します。

※上記1~4の重要事項については、押印前に部長の承認が必要となります。

第13条 印鑑の使用は、使用理由、数量、申請者、承認者、使用年月日を記載した登録制とする。

1. 印鑑を使用する場合は、保管者が押印文書の内容、手順、様式等を確認・確認してください。問題が見つかった場合は、速やかにリーダーに相談し、適切に解決してください。

2

白紙のレターヘッド、紹介状、契約書などにシールを使用することは固く禁止されています。印鑑管理者が長期間不在の場合は、作業が滞らないように印鑑を適切に移送する必要があります。

6、紹介状管理

第 14 条: 紹介状は通常、財務管理部門で保管されます。

第15条:白紙の紹介状を開封することは固く禁じられています。

7、 附則

第 16 条:シールが本措置の要件に従って使用または保管されず、紛失、盗難、模倣などが発生した場合、責任者は批判、教育、行政罰、経済罰を受け、さらには法的に拘束されるものとします。状況の深刻さに応じて責任を負います。

第 17 条:これらの措置は、財務管理部門によって解釈および補足され、会社の部長によって公布され、発効するものとします。


投稿日時: 2024 年 5 月 21 日