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1、簡単な説明には以下の書類の提出が必要です。

印鑑彫刻を申請する各単位は、関係書類、政府の許可書、単位設立証明書の原本とコピー、法定代理人(担当者)の身分証明書の原本とコピーを提出しなければなりません。 )とユニット担当者に連絡し、印鑑彫刻証明書及び報告書(氏名、数量、法定代理人及び印鑑担当者の氏名を記載し、印鑑見本を添付)を発行して処理します。封印を交換するには、元の封印を公安機関に返却して破棄する必要があります。

2、申告資料:

(1) 印鑑彫刻を申請する企業は、以下の資料を用意する必要があります。

1. 新しく設立した企業は、営業許可証の原本とコピー、企業の法定代表者と責任者の身分証明書、印鑑を押すために工商部門が発行した紹介状を所持しなければならない。

2. 社内組織印章の彫刻を申請する企業は、単位申請書(法定代理人が署名)、営業許可証の原本とコピー、および法定代理人および企業の責任者の身分証明書を保持しなければなりません。

3. 企業は、単位申請書の原本とコピー、営業許可証のコピー、法定代理人および各種営業特殊印章を刻印する責任者の身分証明書のコピーを保管する必要がある。契約特別印章には工商部門が発行した紹介状を刻印し、銀行開設許可証のコピーを提供するものとする。請求書に彫刻するための特別なシールは、紹介状と税務登録証明書のコピーとともに税務署によって発行されます。

4. 商業銀行および金融機関は、営業許可証および金融許可証、金融許可証の原本とコピー、上級監督部門が発行した篆刻紹介状、身分証明書のコピーを保持する必要があります。法定代理人(責任者)と担当者。

(2) 行政機関・公的機関は、以下の印鑑彫刻材料を用意する必要があります。

1. 行政・司法部門は、印鑑(申請単位の公印)を捺印する際、上位主務部門の関連承認文書の原本とコピー、責任者及び責任者の身分証明書を保管しなければならない。ユニットの。上級主管部門は申請書に篆刻紹介状を発行するか署名捺印するものとする。

2. 公的機関による印鑑の彫刻の場合は、中華人民共和国市市委員会の承認文書の原本とコピー、「公共機関の法人証明書」の原本とコピーを添えて申請書を提出する必要があります。 」と記載され、上位の監督部門によって審査され、スタンプが押されます。上位監督部門の決裁書、部隊長および担当者の身分証明書のコピー、上位監督部門発行の篆刻紹介状または申請書に署名された意見書が必要です。必須。

(3) 印鑑彫刻を申請する際に、以下の書類が必要となる機関があります。

1. 印鑑を彫る社会団体および民間団体は、民事局の承認または社会団体登録証明書の原本とコピー、団体リーダーおよび担当者の身分証明書、印鑑彫刻を所持しなければならない。民事局発行の紹介状。

2. 幼稚園およびその他の教育訓練機関は、教育部門の承認文書、「ソーシャルパワースクール運営許可証」、「登録証明書」、ユニットリーダーおよび責任者の ID カードのコピー、および教育部門が発行した印鑑紹介状、または申請書に署名・捺印したもの。

3. 労働職業訓練機関は、労働社会保障局(民事局)の承認文書、関連する証明書や免許証の原本とコピー、部隊の責任者と責任者の身分証明書のコピー、および労働(民事)部門の紹介状に印鑑を押すか、申請書に署名・捺印してください。

4. 医療機関および個人診療所は、保健局の承認文書または医療機関の職業許可証の原本とコピー、部門の責任者および責任者のIDカード、印鑑用の保健局からの紹介状を保持しなければなりません。申請書に彫刻または署名した意見書と押印をします。

5. ジャーナリスト局、ラジオおよびテレビ局、新聞およびその他の報道部隊は、州または市の宣伝部門からの承認文書の原本とコピー、部隊リーダーおよび担当者の ID カードのコピー、および手紙を保持しなければなりません。宣伝部からの紹介状を申請書に篆刻または署名・捺印していただきます。

6. 法律事務所が印鑑を押す場合、地方司法省の承認書(証明書)の原本とコピー、班長と担当者の身分証明書のコピー、紹介状を保持しなければならない。法務局発行の印鑑または申請書に署名した意見書と押印の場合。

7. 労働組合、党組織、懲戒検査部門、青少年団委員会などの印鑑を製造する部門は、組織設立のための上級当局または関連部門からの承認書の原本とコピーを提示しなければならない。班長及び担当者の身分証明書、関係上位部門発行の篆刻紹介状、又は申請書への意見書及び署名捺印。

(4) 実印または金融印を紛失した場合は、以下の資料をご用意いただく必要があります。

1. 紛失した印鑑は無効である旨を都道府県レベル以上の新聞社またはテレビ局に紛失申告しなければなりません。発行から 3 日後に疑いがない場合は、原本の新聞またはテレビ局の証明書を提出する必要があります。

2. 再彫刻申請書(法定代理人の署名)については、それが行政機関に属するものである場合、上位部門が申請書に署名と意見を記入しなければなりません。

3. 承認文書または営業許可証などの関連証明書の原本とコピー。

4. 法定代理人(責任者)および部門責任者の身分証明書の原本とコピー。

(5) 単位の名称変更および印鑑の場合は、営業許可証の写しまたは決裁文書の原本と写し、法定代理人の身分証明書の原本と写しの提示が必要です。代表者(担当者)とユニットの責任者。所管部門は篆刻紹介状を発行するか、申請書に署名・捺印するものとする。新しい印鑑を取得する場合は、古い印鑑も提出してください。

(6) 公印が破損し交換が必要な場合は、再彫刻申請書に関連証明書、決裁書類の原本とコピー、部隊の法定代理人(責任者)の原本とコピー、身分証明書を提出する。担当者のカード。申請書には上司の監督部門の署名と捺印が必要です。 (新しいシールを入手する場合は、破損したシールを返却してください)


投稿日時: 2024 年 5 月 22 日