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社印の分類と使用方法

1、会社印の主な種類

1.公印

2. 金融印章

3.法人印

4. 契約専用印章

5.請求書専用シール

2、使用方法

1. 実印:会社の商工、税務、銀行業務、その他の押印が必要な社外事務を処理するために使用されます。

2. 金融印鑑: 会社の請求書や小切手などの発行に使用され、発行時に押印する必要があるもので、通常は銀行印と呼ばれます。

3. 法人印:特定の目的で使用され、会社が請求書を発行するときにこの印章を押す必要があります。通常は銀行印と呼ばれます。

4. 契約固有の印鑑:文字通り、通常、会社が契約書に署名するときに押印する必要があります。

5.請求書専用印章:当社が請求書を発行する際に押印が必要となります。

3、 シールの貼付状況

1. 会社が契約専用の印鑑を持っていない場合、これを公印に置き換えることができ、公印の適用範囲がより広くなり、法的効力の範囲がより広範になります。

会社が請求書専用の印鑑を持っていない場合は、財務業務で頻繁に使用される金融印鑑で代用することができます。適用頻度は高くなり、使用される予防策はより詳細になる必要があります。

3. 特定の用途では法定代理人の印鑑の使用が多くなります。例えば、会社が契約書を締結する場合、契約約款では契約書専用の印鑑と法定代理人の印鑑の両方に法的効力を持たせることが求められています。したがって、法定代表者印の押印は、企業の内部統制に関わる契約約款等の特別な用途にのみ必要であり、会社法で義務付けられるものではありません。法定代理人の署名:法定代理人の印鑑に相当し、2つのうち1つを選択します。法定代理人の署名を選択した場合、企業は法定代理人の印を捺印する必要がありません。法定代理人の印鑑を特定の用途に使用する場合はすべて、法定代理人の署名に置き換える必要があります。例えば、金融手形を発行する場合、当然銀行の小印が法定代理人の署名となります。銀行の予約印についてお話します。個人的には、大きい印鑑は金融印鑑のみ、小さい印鑑は法定代理人の印鑑と法定代理人の署名が可能だと考えています。もちろん、部長など企業の主要人物の署名を銀行印として残すことも可能です。

4. 特約印の使用には、契約法における契約の種類を理解する必要があります。この章を使用する前に、契約条件をよく読んでください。この章に押印があれば、契約は法的効力を持ちます。したがって、この章は契約書の署名条件に焦点を当てて使用する必要があります。

5. 請求書専用シールの使用については、他社の請求書に自社の請求書印が押されても法的効果はありませんので、過度に慌てる必要はありません。かつて税制上、請求書を販売する際に会社の税務管理カードに請求書番号を入力していたため、請求書の押印は請求書発行後に行われていました。

4、 管理と内部統制 押印の防止

1. 公印の管理は、商商税銀行などの対外業務が多いため、通常、企業の法務部門または財務部門が管理します。

2. 財務印鑑の管理は通常、会社の財務部門が管理しており、請求書の発行枚数も多い。

3. 法定代理人の印鑑の管理は、通常、法定代理人または財務部門の権限を有するその他の職位に適さない者が行います。

4. 契約書固有の印鑑の管理は通常、会社の法務部門や財務部門が行い、当然のことながら承認書を添付し、関係者全員の同意を得て押印する必要があります。

5. 請求書の特殊シールの管理は通常財務部門が行っております。


投稿日時: 2024 年 5 月 21 日